4月1日時点の所有者に課される自動車税
カテゴリー: 会計トピックス
2023-05-15
4月1日時点の所有者に課される自動車税
毎年4月1日時点で自動車を所有している方には、自動車税種別割(軽自動車などの場合は軽自動車税種別割)の納税通知書が届きます(5月末が納期限)。
これは4月1日時点の所有者の方に1年分が課される税金となります。
なお、自動車税種別割は年度の途中で新規登録又は抹消登録(廃車)した場合、月割により課税又は還付されますが、軽自動車税種別割には月割制度はないため、4月2日以降に軽自動車などを取得した場合、その年度分は課税されません。
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