早期の遺産分割を促す新たなルール
カテゴリー: 会計トピックス
2023-05-17
早期の遺産分割を促す新たなルール
相続発生後に遺産分割がされずに長期間放置されるケースを解消するため、本年4月に施行された民法改正により、相続開始から10年経過後に行う遺産分割は、原則として特別受益(生前贈与など)や寄与分(療養看護など)を考慮した具体的相続分ではなく、法定相続分又は遺言による指定相続分によって画一的に行うこととされました。
これは施行前に開始した相続にも適用されますが、施行時点で既に相続開始から5年を超える期間が経過している場合は、5年間の猶予期間(令和10年3月まで)があります。
なお、10年経過後でも相続人全員が合意をすれば、具体的相続分による遺産分割は可能です。
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