帳簿保存のみで仕入税額控除ができる場合

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-10-17

帳簿保存のみで仕入税額控除ができる場合

 現行、課税業者が消費税の仕入税額控除の適用を受けるには、法定事項が記載された帳簿と仕入先から交付を受けた請求書等の保存が必要ですが、一取引の支払額が税込3万円未満の場合は帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められています。

 この取扱いは、令和5年10月からのインボイス制度(適格請求書保存方式)において廃止となり、3万円未満の場合でも帳簿及びインボイスの保存が必要となります。

ただし、
*3万円未満の公共交通機関による旅客の運送、
*3万円未満の自動販売機等による購入など、
*従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等、などは一定の帳保存のみで仕入税額控除が認められます。


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