役員に対する給与(定期同額)の取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-06-10

役員に対する給与(定期同額)の取扱い

 法人の役員に対する給与は一定の制限があり、損金に算入するためには定期同額給与や、事前確定届出給与などに該当する必要があります。

◆定期同額給与を改定する場合は

 定期同額給与とは、支給時期が1カ月以下の一定期間毎で、その事業年度中の支給額が同額であるものをいいます。

 支給額を改定するには原則、事業年度開始から3カ月以内に行う必要があり、通常は決算後の定時株主総会により支給額を改定します。

 利益調整目的や一時的な資金繰りなどで事業年度中に役員給与の支給額を改定した場合は、定期同額に該当しなくなるため、損金不算入となる金額が生じることになります。

 ただし、経営状況の著しい悪化などで支給額を減額せざるを得ない事情(業績悪化改定事由)がある場合は、事業年度中の改定でも損金算入が認められます。

 また、職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更などのやむを得ない事情(臨時改定事由)により改定する場合も損金算入が認められます。

◆役員として扱われる「みなし役員」とは

 このように給与の損金算入が制限される税法上の役員には、取締役や監査役などの会社法等で規定された役員だけではなく、

以下の①又は②のいずれかに該当する月も「みなし役員」として役員と同様の扱いになります。
①法人の使用人以外で、経営に従事している方(例えば、取締役ではない会長や顧問など)
②同族会社の使用人のうち、一定の持株割合を満たしおり、経営に従事している方(例えば、社長の親族が使用人として勤務している場合など)


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