所得税等の振替納税を利用する方は
カテゴリー: 会計トピックス
2022-04-18
所得税等の振替納税を利用する方は
令和3年分の申告所得税及び個人事業者の消費税について振替納税を利用している場合、期限(所得税3月15日、個人消費税3月31日)までに申告した方の振替日は、 ◎所得税が4月21日、 ◎個人消費税が4月26日となりますので、 引き落とし口座の残高不足等にご注意ください。 |
新型コロナ等の影饗により簡易な方法で期限延長の申請を行った方の振替納税については、 ◎所得税が5月31日、 ◎個人消費税が5月26日が振替日となります。 |
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