領収書や契約に課せられる印紙税
カテゴリー: 会計トピックス
2022-04-20
領収書や契約に課せられる印紙税
印紙税は、領収書や契約書などの印紙税法に規定された課税文(1~20号)に対して課せられ、原則、作成した課税文書に所定の額面の収入印紙を貼り付け、印章又は署名で消印することによって納付します(紙文書の現物を交付した場合が対象のため、メール等で発行した文書には不要)。
1号(不動産売買契約当等)、2号(工事請負契約書等)、17号(領収書等)は、消費税額を区分記載することで消費税額を除いた金額が記載金額となります。
例えば、領収書は記載金額5万円以上が課税対象ですが「商品代金53,900円(うら消費税4,900円)」のように区分すれば、記載金額は49,000円となり印紙税は課せられません。
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