4月以降の雇調金特例の申請について
カテゴリー: 会計トピックス
2022-04-13
4月以降の雇調金特例の申請について
新型コロナに伴う雇用調整助成金の特例措置は、3月以降の助成内容が6月まで継続されます。
判定基礎期間の初日が4月以降の休業等について、業況特例の申請を行う場合、業況の確認が毎回(判定基礎期間こと)行われることになります。
また、新型コロナに伴う特例措置が長期間実施されている中で、平均賃金額は初回に定したものを継続して活用されていますが、賃金総額を最新の額(令和3年度の確定保険料)に変更して平均賃金額を計算します。
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