令和2年度税制改正大綱(主な個人関連)
カテゴリー: 改正論点
2019-12-20
◎NISA制度の見直し等・・・
①一般NISAは、令和6年から低リスクの投資信託などに限定した年20万円の積立枠と、上場株式なども投資対象となる年102万円の枠の2階建てに見直す ②つみたてNISAは5年延長 ③ジュニアNISAの口座開設を令和5年までとします。 |
◎未婚のひとり親に対する税制上の措置・・・
未婚のひとり親について、合計所得金額が500万円以下で、生計を一にする子を有する場合は、募婦(夫)控除が適用できます。
(令和2年分以後の所得税に適用。)
◎寡婦 (夫) 控除の見直し・・・
①募婦に寡夫と同じ所得制限(合計所得金顫500万円以下)を設ける、 ②住民票に事実婚の記載がある場合は控除の対象外とする ③子ありの寡夫の控除額を子ありの募婦と同額にします。令和2年分以後の所得税に適用。 |
◎所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応・・・
①工地等の登記簿上の所有者が亡くなり、相読登記がされていない場合 市町村長は「現に所有している者(相続人等)」に対して、条例で定めるところにより、氏名、住所などを申告させることができます(令和2年4月以後の条例の施行日後に適用)。 ②固定資産の所有者が明らかとならない場合 その資産の使用者を所有者とみなして、固定資産税を課します(令和3年度分以後の固定資産税に適用)。 |
◎低未利用土地を譲渡した場合の特別控除の創設・・・
都市計画区域内にある所有期間5年超の低未利用土地等を譲渡(譲渡価額500万円以下に限る)した場合に長期譲渡所得から100万円を控除します。
土地基本法等の改正法の施行日又は令和2年7月1日のいずれか遅い日から4年12月までの譲渡に適用。
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