「無期転換ルール」に係る特例措置
カテゴリー: 給与・人件費・労務関連
2014-12-12
労働契約法では、有期労働契約が反復更新され、通算5年を超えた場合、労働者の申込みにより無期労働契約に軺換できるルールが設けられています(25年4月以後に開始する有期契約が対象)。
先月閉会した臨時国会で「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する持別措置法」が成立し、
①高度な専門的知識等を持つ有期雇用労働者が5年を超える一定期間内に完了予定の業務に就く期間(上限10年)、
②定年後に高齡者が有期契約で継続雇用されている期間については、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられます (27年4月1日施行)。
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