二人以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属
カテゴリー: 給与・人件費・労務関連
2014-12-13
共働きの家庭など同じ世帯に所得者が二人以上いる場合に、これらの者の扶養親族等を、その夫や妻若しくは同じ世帯の他の所得者のいずれの者の控除対象配偶者や扶養親族とするのかは、「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載されたところによることとされています。
同一人をそれぞれの所得者の控除対象配偶者や扶養親族として重複して申告しない限り、どの所得者の扶養親族等としても差し支えありません。
例えば、子が二人いる場合で、子の一方は夫の扶養親族に、もう一方は妻の扶養親族にする場合には、その旨を記載した「給与所得者の扶養控除等(異動) 申告書」をそれぞれの勤務先に提出すれば認められます。
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