医療法人に対する経営精報の報告義務化
カテゴリー: 会計トピックス
2023-08-30
医療法人に対する経営精報の報告務化
医療法改正(今月1日施行)により、医療法人は事業報告書等とは別に、病院等に係る経営情報を都道府県へ報告することが義務化され、本年8月以降に決算期を迎える法人から適用となります。
これは原則として全ての医療法人が対象となり、毎年、会計年度終了後3カ月以内(大規模な医療法人は4カ月以内)に病院・診療所ごとの収益や費用等の情報を主たる事務所の所在地の都道府県知事に報告(医療機関等情報支援システム又は郵送等)する必要があります。
なお、初回報告(令和5年8月~6年7月に終了する会計年度に係る報告)は経過措置により、一部の報告事項を省略した様式を使用できます。
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