民法改正による電子的な領収書の交付請求
カテゴリー: 会計トピックス
2021-09-15
民法改正による電子的な領収書の交付請求
民法において、商品等の代金を支払った月は受取証書(いわゆる領収書)の交付を請求できるとされており、代金を受け取った方には受取証の交付義務がありますが、これまで同法では書面の受取証書の交付請求について規定してました。
デジタル社会形成整備法により民法が改正され、今月から書面の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電子データ(電子的な受取証書)の提供を請求することができるようになりました。
ただし、電子的な受取証書の提供を請求された場合でも、体制(情報システム等)が整備されていないなどで直ちに対応することが困難な場合はその提供義務は負いません。
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