住宅ローン控除の特例は契約期間に注意を
カテゴリー: 会計トピックス
2021-09-03
住宅ローン控除の特例は契約期間に注意を
消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合に住宅ローン控除の控除期間が13年(通常10年)となる特例は、一定の期間に契約を締結している場合が対象となりますので注意が必要です。
◆新築の場合は本年9月末までに契約
住宅ローン控除は、個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得、増改築等をして一定要件を満たす場合に、住宅ローンの年末残高等を基に計した金額を所得税額から控除できる制度です。
令和3年度税制改正において、住宅ローン控除の除期間が13年となる特例が延長されていますが、対象となるのは住宅の取得等に係る契約が次の期間内に締結されており、令和4年末までに入居した場合となります。
◎新築(注文住宅)の場合 令和2年10月~令和3年9月までに契約。 ◎分譲住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合 令和2年12月~令和3年11月までに契約。 |
◆床面積40㎡以上の住宅の取得等も対象
控除期間13年の特例における各年の控除額は、 1~10年目は「住宅ローン等の年末残高(一般住宅は4千万円が上限)Xl%」ですが、 11~13年目は「年末残高x1%」と「住宅取得等対価の額(税抜、般住宅は4千万円が上限)X2%÷3」のいずれか少ない金額となります。 |
なお、上記の延長された特例に該当する場合は、面積要件が緩和され、40㎡以上50㎡未満である住宅も対象となります。
ただし、13年の控除期間のち、その年分の合計所得金額が1千円を超える年は控除の適用は受けられません。
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