「在宅勤務手当」の社会保険の取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-04-14

「在宅勤務手当」の社会保険の取扱い

 社会保険料・労働保険料等の算定基礎となるのは、給与、手当、賞与など名称を問わず労働者が労働の対償として受ける全てのものとなります。

 企業がテレワークを導入して労働者に「在宅勤務手当」を支給する場合、社会保険料等の算定基礎に含めるか否かの取扱いについては、支給実態などを踏まえて判断する必要がありますが、労働者が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも返還する必要がないもの(例えば、毎月一定額をを渡し切りで支給)は、算定基礎に含まれます

なお、在宅勤務に必要な費用の実費弁償に当たる部分算定基礎に含まれません


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