住宅ローン減税の特例の延長等

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-04-16

住宅ローン減税の特例の延長等

令和3年度税制改正により、住宅ローン控除の控途期間13年となる特例が延長となりました。


◆令和4年12月末までに入居した方が対象

 住宅ローン減税は、住宅の新築・取得、リフォーム等で住宅ローンを借りた場合、年末のローン残高 (上限あり)の1%を所得税から控除する制度です。

 消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合に、
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例
(控除期間11~13年目の控除額 「ローン残高の1%」又は「建物購入価格×2%÷3」のいずれか少ない額)

以下の期間に契約をして、令和4年末までに入居した方が対象となりました。

◎注文住宅の新築
 令和2年10月1日~令和3年9月30日までに契約。

◎分譲住宅・既存住宅の取得又は増改築等
 令和2年12月1日~令和3年11月30日までに契約。
 また、合計所得金額が1千万円以下の方は、床面積要件が緩和され、40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用対象となります。


◆すまい給付金やグリーン住宅ポイント

 住宅を取得した月の収入が一定以下の場合に、最大50万円(収入額に応じて10~50万円)の給付金を支給する「すまい給付金」についても税制を踏まえて延長となり、上記の期間内に契約した方は、令和4年末までに引渡しを受けた場合が対象となります。
 
 また、床面積要件も40㎡以上に緩和されます。
 
 この他、一定の省エネ性能を有する住宅の新築やリフォーム等に対して、様々な商品や追加工事と交換できるポイントを付与する「グリーン住宅ポイント制度」も創設されています。


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