消費税転嫁対策特惜法ガイドラインの改正

カテゴリー: 改正論点 
2019-04-03

 公取委は、今年10月の消費税率引上げ及び軽減税率の導入に伴い、消費税転嫁対策特別措置法のガイドラインを改正し、違反事例を追加しました。



(例①)「買いたたき」

 消費税率引上げ前に税込価格で対価を定めている場合に、①そのことを理由として、又は②取引先からの対価引上げの要請や価格交渉の申出がないことを理由として、対価を据え置く場合は「買いたたき」に該当します。



(例②)「〇%値下げ」等と表示したセールの注意点

 価格設定のガイドラインを踏まえ、「10月1日以降〇%値下げ」等と表示したセールを実施する際に、

消費税率引上げ分を対価から減じる場合
協賛金の提供又は従業員等の派遣を要請する場合
などを違反事例に追加しています。


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