4月から適用される主な税制(相続•贈与関連)

カテゴリー: 改正論点 
2019-04-05

◎個人事業者の專業承継税制(納税猶予制度)の創設……

 31年1月から40年(2028年)12月の間に、個人事業者(不動産貸付事業等を除く)の事業用資産を相続又は贈与により取得して事業を継続する場合には、相続税又は贈与税の納税を全額猶予します(「承継計画」を都道府県に提出すること等が必要)。

 なお、下記の特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例とは選択適用となります。



◎特定毐業用宅地害に係る小規模宅地等の特例の見直し……
 事業用宅地等の相続税評価額を400㎡まで80%減額する特例の対象から、相続前3年以内に事業の用に供された宅地等(宅地上の事業用償却資産の価額が一定以上の場合は除く)を除外します。

 31年4月以後の相続等に適用されますが、同日前から事業の用に供された宅地等には適用されません。



◎教育資金の一括贈与に係る非課税措置の見直し……

 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、

*受贈者に所得要件を設け、前年の合計所得金額が1千万円を超える場合は適用除外(結婚・子育て資金贈与に係る非課税措置も同様)
*贈与者が亡くなった場合に、受贈者(23歳未満や在学中の場合などは除く)が相続開始前3年以内に本措置の適用を受けているときは、相続開始時点での残金を相続財産に加算します。



◎空き家を譲渡した場合の3千万円特別控除の拡充……

 被相続人の居住用家屋や敷地等を相続等により所得後、空き家となっている一定の家屋等を譲渡した場合に譲渡所得から3千万円を特別控除する措置について、被相続人が要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所していた場合を適用対象に加えます


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.