上場株式等に係る確定申告の注意点等

2017-02-03

◆損益通算や繰越控除等を適用する場合は◆
昨年から、一定の公社債や公社債投資信託の課税方式が申告分離課税(20%)に統一され、上場株式等との損益通算や譲渡損失の繰越控除、特定口座への受け入れなどが可能になりました。一方で、非上場株式等に係る譲渡所得は、上場株式等とは別の分離課税制度になり、原則として損益通算ができなくなっています。

上場株式等を特定口座(源泉徴収あり)で保有している場合、譲渡益や受け入れた配当等については原則、確定申告をする必要はありませんが、譲渡損失の繰越控除や複数の口座間で損益通算する場合に は、確定申告が必要となります。

なお、NISA口座の場合は、譲渡益や配当等が非課税となりますが、損失についてはないものとされるため、繰越控除や損益通算は適用できません。

◆確定申告をした場合◆
「合計所得金額」に影響特定口座(源泉徴収あり)で確定申告をしない場合は、口座内の譲渡益等がいくらであっても、配偶者控除などを判定する際の「合計所得金額」には含まれません。

ただし、譲渡損失の繰越控除の適用などで確定申告をした揚合は、譲渡益等が「合計所得金額」に含まれることになります。

なお、譲渡益から繰り越している損失を控除するため確定申告した場合、合計所得金額には繰越控除後の金額ではなく、控除前の金額が加算されますので、注意が必要です。


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