令和5年度改正による電子帳簿保存の見直し

カテゴリー: 会計トピックス 
2023-04-21

令和5年度改正による電子帳簿保存の見直し

令和5年度税制改正により、電子帳簿等保存法の見直しが行われます(令和6年以後に適用)。

◆電子取引データの保存制度に関する見直しは

電子帳簿等保存法は、
①電子的に作成した帳簿書類を電子データで保存する「電子帳等保存」、
②紙の請求や領収等を画像データで保存する「スキャナ保存」、
③請求書や領収等の電子データを授受した場合に要件(改ざん防止や検索機能等)に従い保存する「電子取引」に区分されています。

 このうち、帳簿書類の保存義務がある全ての事業者に関係する③の「電子取引」は次のような見直しが行われ、令和6年以後の電子取引に適用されます。

◎検索要件を不要とする措置の対象者の見直し

 税務調等の際に電子取引データのダウンロードの求め(税務職員への提示等)に対応できるようにしている場合に検索機能の確保要件を不要とする措置の対象者について、

①基準期間(前々期)の売上高が5千以下(現行1千万円以下)である事業者に拡大、
②電子取引データの出力書面を日付及び取引先ごとに整理された状態で提示等ができる事業者を対象に追加します。

◎新たな猶予措置の整備

 令和4年度税制改正により設けられた宥恕措置(電子取引データの出力書面による保存を認める)は本年末で廃止となります。
 
 令和6年以後は、要件に従って電子取引データを保存できない相当の理由があり、税務調査等の際に電子取引データのダウンロード及び出力書面の提示等の求めに対応できるようにしている場合は、保存要件を満たしていない状態でのデータ保存を認める猶予措置が新たに設けられます。


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