相続土地国庫帰属制度の審査手数料は

カテゴリー: 会計トピックス 
2023-04-05

相続土地国庫帰属制度の審査手数料は

 相続等によって取得した土地を、法務大臣の承認を受けることで国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」が今月27日から始まります。

 本制度を利用するためには相続等によって土地の所有権を取得した方が、その土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)に帰属の承認印請を行いますが、申請の際には審査手数料が必要となります。

 その審査手数料は土地ー筆当たり1万4千円に決まりました。

 なお、申請書に審査手数料額に相当する額の収入印紙を貼って納付し、納付後に申請を取り下げた場合や承認されなかった場合でも、手数料の返還はされません。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.