固定資産税ゼロの措置は1545自治体

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-09-25

生産性向上特別措置法では、中小企業者が労働生産性を向上させるために必要な先端設備等の導入計画(先端設備等導入計画)を策定し、所在する市町村の認定を受けた場合に、取得した設備の固定資産税について課税標準を3年間ゼロ〜1/2 (市町村の条例で定める割合に軽減する措置が導入されています。

この措置は、各自治体の判断により実施の有無や、軽減割合(特例率)を定めることになっていますが、中小企業庁は条例制定等により固定資産税ゼロの措置を講じた市区町村のリストを公表し、30年8月末までに1545 (復興特措法による減免を含む)の自治体が3年間ゼロとしました。


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