相続における「遺留分」の基礎知識
カテゴリー: 税務・会計の最新チェックポイント
2018-09-14
◆遺留分の権利がある相続人◆
相続において、一定の相続人には最低限取得できる相続財産の割合が定められており、これを「遺留分」といいます。被相続人の遺言などにより遺留分を侵言された相続人は、遺留分減殺請求をすることによって遺留分を取り戻すことができます(相続開始及び遺留分を侵害されたことを知ったときから1年間以内)。
遺留分の権利が認められるのは、法定相続人のうち、①配偶者、②子、③直系尊属(父母、祖父母など)に該当する方であり、兄弟姉妹に遺留分の権利はありません。また、被相続人の子がいる場合、直系尊属は相続人にならないため、遺留分の権利もあ りません。
◆遺留分権利者の遺留分の割合は◆
遺留分の割合は、遺留分権利者全体で相続財産の1/2(相続人が直系尊属のみの場合は1/3)となり、遺留分全体を権利者の法定相続分に応じて分けることになります。そのため、相続人が配偶者のみの場合や、子のみの場合は、相続財産の1/2が遺留分となります(子が複数いる場合は均等に分ける。)
また、相続人が複数いる場合の遺留分割合は、次のようになります。なお、遺留分を放棄する方がいる場合でも、他の権利者の遺留分は増えません。
◎配偶者と子2人の場合……配偶者1/4、子1/8ずつ
◎子3人の場合……子1/6ずつ
◎配偶者と父母の場合……配偶者1/3、父1/12、母1/12
◎配偶者と兄弟の場合……配偶者1/2、兄弟なし
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