親族外承継も対象となる遺留分特例制度

2016-03-11

中小企業における後継者不在が大きな問題となっている中、親族以外を後継者として選定する親族外承継が増加しています。

◆4月から遺留分特例の対象を親族外へ拡大◆
後継者が安定的に経営をしていくためには、生前贈与などにより自社株式や事業用資産を集中的に承継させることが必要となります。しかし、推定相続人が複数いる場合、後継者に自社株式を集中して承継させても、他の相続人から遺留分(最低限保障されている相続財産の割合)を取り戻すための請求を受ける可能性があります。

このような問題に対処するため、経営承継円滑化法では遺留分に関する民法の持例(遺留分特例制度)が規定されており、これまでは適用が親族内承継に限定されていましたが、後継者が親族外の者でも対象となるように拡充され、28年4月から施行される予定です。

◆遺留分特例制度によって何ができる?◆
遺留分特例制度は、後継者が現経営者から贈与等された自社株式について、推定相続人全員が合意し、一定の手続を行うことで、遇留分算定基礎財産から除外する「除外合意」、又は遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定する「固定含意」をすることができます。

除外合意により、後継者が贈与等で取得した自社株式について、他の相続人は遇留分の主張ができないため、自社株式が分散するのを防止できます。また、固定合意では、自社株式の価額が上昇しても遺留分の額に影響しないため、後継者は相続時に想定外の遺留分の主張を受けることがなくなります。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.