28年分の年末調整に係る留意点等

2016-10-15

年末調整の準備に向けて、以下の留意点等を確認しておきましょう。

◎年末調整間係書類に係るマイナンバーの記載……年末調整関係書類のうち、「保険料控除申告書」、「配偶者特別控除申告書」、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」については、28年4月以後に提出するものからマイナンバ一(個人番号)の記載が不要となっています。また、給与支払者が個人の場合は、マイナンバーの付記は不要ですが、法人の場合には法人番号を付記する必要があります。

「扶養控除等(異動)申告書」については、原則マイナンバ一の記載が必要となります。なお、29年分から給与等の支払者が提出者のマイナンバ一等を記載した一定の帳薄を備えている場合、申告書への記載は不要とする取扱いが適用されます。

◎国外居住親族に係る扶養控除等の適用……28年1月以後に支払われる給与等の源泉徴収において、国外居住親族に係る扶養控除等を適用する場合は、扶養控除等申告書とともに「親族関係書類(親族であることを証明する一定の書類)」の提出等が必要になりました。また、年末調整を行う際には扶養倥除等申告書の「生計を一にする事実」欄に送金等をした金額を記載し、「送金関係書類(親族の生活費等を支払ったことを明らかにする一定の書類)」とともこ提出します。

◎通勤手当の非課税限度額引上げ……28年1月から通勤手当の非課税限度額が15万円(改正前10万円)に引上げられました。28年4月の改正前に支払われた通動手当が改正後の非課税規定を適用し過納となる場合は、年末調整の際に精算します。


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