来年4月から施行される年金制度改正
カテゴリー: 会計トピックス
2021-12-10
来年4月から施行される年金制度改正
令和4年4月から年金制度改正が施行され、年金受給開始時期の選択肢拡大、在職中の年金受給に関する見直し等が行われます
◎繰下げ受給の上限年齢引き上げ 公的年金の繰下げ受給(現行66~70歳)の上限年齡が75歳に引上げられ、増額率は最大84%(0.7%X繰下げ月数)となります。 なお、施行日(令和4年4月1日)以降に70歳に到達する方が対象です。 |
◎繰上げ受給の減額率引下げ 公的年金の繰上げ受給(60~64歳)の減額率が【0.4%X繰上げ月数】に引下げられます(現行0.5%X繰上げ月数)。 なお、施行日以降に60歳に到達する方が対象です。 |
◎60~64歳の在職老齡年金制度の見直し 60~64歳の特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、年金月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円(現行28万円)を超えた場合に、年金額の一部又は全額が支給停止となります。 |
◎在職定時改定の導入 在職中の老齡厚生年金受給者(65歳以上)について、毎年10月に厚生年金保険の被保険者期間に基づき年金額を改定します。 |
◎加給年金の支給停止ルールの見直し 老齡厚生年金等に加算されている配偶者の加給年金について、加算の対象となる配偶者が老齡厚生年金等の老齡又は退職を支給事由とする給付の受給権を有し、その全額が支給停止されている場合でも加給年金は支給停止されます(経過措置あり)。 |
◎年金手帳から基礎年金番号通知書への切り替え 新たに国民年金第1~3号被保険者となった方に対する資格取得のお知らせとして、年金手帳から基礎年金番号通知書の送付に切り替えます。 |
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