来年から変わる傷病手当金の支給期間
カテゴリー: 会計トピックス
2021-12-13
来年から変わる傷病手当金の支給期間
傷病手当金は、業務外の病気やケガにより被保険者が療養中の場合に受けることができますが、現行の支給期間は、同一の傷病について支給を開始した日から最長1年6カ月間となっており、復職して支給されていない期間があっても支給開始日から1年6カ月後に満了となっていました。
改正により令和4年1月からは、支給された期間での通算となります。
なお、改正前に支給されており、本年末において支給期間が1年6カ月を経過していない場合も改正後の取扱いが適用されます。
←「来年4月から施行される年金制度改正」前の記事へ
次の記事へ「上場株式等に係る確定申告の注意点」→