改正電帳法の「電子取引」は2年猶予

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-12-08

改正電帳法の「電子取引」は2年猶予

 電子帳簿保存法の改正により、来年1月から請求書や領収等をメールで受領する場合やウエプサイトからダウンロードする場合など、電子データで取引情報の授受を行う「電子取引」については、請求等のデータを紙に出力して保存する方法は認められなくなり、真実性や検索機能の確保など一定要件に従ってデータのまま保存することが必要となります。

 しかし、日経新聞の報道によると、企業の対応が遅れていることから、政府・与党は2年間の猶予期間を設けて、令和5年(2023年)まで紙での保存も容認する方針で、来年度税制改正大綱に盛り込み、年内に関連省令を改正する予定です。


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