キャッシュレス決済手数料の消費税の取扱い
カテゴリー: 会計トピックス
2019-11-08
♦キャッシュレス・消費者還元事業の登録状況
中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元等を支援する「キャッシュレス・消費者還元事業」の開始から一ヶ月が経過しました。
経済産業省によると現在、加盟店の登録申請数は約92万店(10月31日時点)、登録加盟店数は約64万店(11月1日時点)となっています。
本事業の実施期間は来年6月までの9ヶ月間となっており、登録申請は来年4月まで可能です。
なお、本事業の期間中に登録加盟店が決済事業者に支払う決済手数料率は3.25%以下に設定され、さらに手数料の1/3が補助されます。
この決済手数料に係る消費税の取扱いは、クレジットカードや電子マネーなどの決済手段によって異なります。
♦決済手数料に係る消費税の取扱い
クレジットカードの決済手数料については、
・カード会社と直接契約している場合であれば金銭債権の譲渡に該当することから、消費税は非課税となります。
・契約が決済代行事業者の場合における手数料は課税取引となります。
・電子マネーなどの決済手数料は、決済システムの提供の対価として課税取引です。
・決済手数料の1/3補助については、決済事業者が加盟店に対して、
① 一旦全額の手数料を徴収後、手数料の1/3を支払う方法、
② 徴収する手数料から予め1/3を控除する方法により行われますが、これは国庫補助金を財源として補填金であることから、消費税の不課税取引になります。
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