台風19号の被災企業に対する追加支援措置
カテゴリー: 会計トピックス
2019-11-06
台風19号による災害が激甚被害として指定されたことに伴い、被災した14都県の中小企業者等に対し、下記の2点が実施されます。
① 中小企業信用保険の特例措置
羅災証明を受けた中小企業者が事業再建資金を借り入れる際、一般保証とは別枠で信用保証を利用できます。(借入額の100%を保証)
② 災害復旧貸付の金利引下げ
日本公庫が実施している災害復旧貸付について、融資額のうち1千万円を上限に3年間、金利が0.9%引下げられます。
雇用調整助成金についても助成率の引上げ(中小企業は4/5)や、支給限度日数を300日に引上げるなどの追加措置が実施されます。
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