台風19号の被災企業に対する追加支援措置

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-11-06

 台風19号による災害激甚被害として指定されたことに伴い、被災した14都県の中小企業者等に対し、下記の2点が実施されます。


① 中小企業信用保険の特例措置

 羅災証明を受けた中小企業者が事業再建資金を借り入れる際、一般保証とは別枠で信用保証を利用できます(借入額の100%を保証)


② 災害復旧貸付の金利引下げ

 日本公庫が実施している災害復旧貸付について、融資額のうち1千万円を上限3年間金利が0.9%引下げられます。

 雇用調整助成金についても助成率の引上げ(中小企業は4/5)や、支給限度日数を300日に引上げるなどの追加措置が実施されます。

 


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