一般NISAの非課税期間が終了した場合

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-10-30

 一般NISAの非課税期間最長5年間のため、平成27年(2015年)分は今年末で終了します。


 NISA口座内の上場株式等を売却せずに非課税期間終了後も保有し続ける場合は、その年末時点での時価を取得価額として、

令和2年(2020年)分のNISA口座に移管(ロールオーバー)
特定口座などの課税口座に移管 ができます。


①を選択した場合
 引き続き5年間非課税となりますが、ロールオーバーした分だけ非課税投資枠(120万円)を使用します。(上場株式等の時価が120万円を超えている場合でも、すべてのロールオーバー可能)。

 なお、ロールオーバーをする場合は予め手続きが必要となります。


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