中小の設備投資に係る固定資産税の特例

2018-05-11

◆生産性向上特別措置法施行は6月頃の見込み◆
今国会で審議中の「生産性向上特別措置法案」では、市町村の認定を受けた中小企業が取得する一定の設備について、固定資産税の課税標準を3年間ゼロ~1/2(市町村の条例で定める割合)に軽減する持例措置の導入が予定されています。

この特例措置は、各市町村の判断により実施の有無や、軽減割合(特例率)を定めることになっていますが、中小企業庁が公表した市町村に対する調査によると、大半の市町村が「導入促進基本計画」を策定し、固定資産税の特例措置を導入するとともに、特例率はゼロとする予定となっています。

なお、特例措置の実施は、「生産性向上特別措置法案」の成立・施行後に、各市町村で条例の制定等が必要となりますが、同法案の施行は6月頃になると見込まれています。

◆計画認定後に取得した一定の設備が対象◆
固定資産税の特例指置の適用を受けるためには、労働生産性を年平均3%以上向上させるために必要な先端設備等の導入計画(先端設備等導入計画)を策定し、市町村の認定を受ける必要があります。

また、対象となる設備は、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備で、機械装置(160万円以上、販売開始から10年以内)や、測定工具・検査工具(30万円以上、5年以内)、器具備品(30万円以上、6年以内)などが対象となります。

設備の取得時期については、先端設備等導入計画の認定後に取得することが条件となっているため、注意しましょう。


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