新入社員も知っておきい印紙税の基礎
カテゴリー: その他
2018-04-06
印紙税は、領収書や契約書などの印紙税法に規定された課税文書に対して課せられます(メール等で発行した電子文書には不要)。
領収書については、記載金額5万円以上が課税対象ですが、消費税額を区分記載していれば、消費税額を除いた金額が記載金額になります。例えば、税込52920円の場合は、「52920円(うち消費税3920円)」のように消費税額を区分記載すれば、記載金額は49000円となり印紙税は課せられません。一方、「52920円」だけであれば印紙税200円が課税されます。
印紙の貼り忘れや、消印しなかった場合は過怠税が課せられますので、注意しましょう。
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