医療費控除に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2018-02-09

29年分から医療費控除は、セルフメディケーシヨン税制(予防接種や定期健康診断など一定の取組を行う方に係るスイッチOTC医薬品の購入費の一定額を所得控除)との選択適用となりました。また、確定申告の際に領収書ではなく「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。

◆Q&A◆
Q.医療費が10万円を超えたら全額が控除できる?
A.できません。本人又生計を一にする親族のために支払った医療費が10万円(所得200万円未満の方は所得の5%)を超える場合に、超えた部分の金額を所得控除できます(最高200万円)。

Q.対象となる医療費は?
A.医師等による治療費や、入院した際の部屋代や 食事代、交通機関を利用した通院費(自家用車でのガソリン代等は対象外)、風邪等を治すために購入した医薬品の代金などで、診療や治療に直接必要な費用が対象となります。

Q.保険適用外の自由診療でも対象になる?
A.保険適用は関係なく治療目的であれば原則、対象となります。なお、美容目的の場合は対象外です。

Q.はり・灸・マッサージ代は対象になる?
A.治療のためのものは対象になりますが、健康維持のためのものは対象になりません。

Q.健康診断や人間ドックの費用は?
A.対象外です。ただし、診断で発見された疾病を治療する場合は、健康診断等の費用も対象です。

Q.共働き夫婦で夫が医療費を負担した場合は?
A.生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った夫の医療費控除の対象となります。


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