年金機構からの「マイナンバー確認リス卜」

2017-11-27

日本年金機構が管理している破保険者等の情報(氏名、性別、生年月日、住所)と、住民票の記載情報が相違している等により、同機掲でマイナンバーが確認できない方がいるようです。

そのため、マイナンバーが確認できない被保険者及び被扶養配偶者(第3号被保険者)が在籍する事業所の事業主には、同機構から12月中旬以降、「マイナンバ一等確認リス卜」が送付されます。



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