相続税の調査状況と申告における注意点

2017-11-24

◆調査1件当たり2720万円の申告漏れ◆
国税庁が公表した28事務年度(28年7月〜29年6月)における相続税の調査状況によると、26年に発生した相続を中心に1万2116件の実地調査が行われ、8割を超える9930件に申告漏れ等の非違が見つかっています。

その申告漏れ課税価格は3295億円(1件当たり2720万円)で、追徴税額は716億円(同591万円)となっています。

なお、申告漏れがあった相続財産の内訳は、「現金・預貯金等」が1070億円(構成比33.1%)と 最も多く、次いで「有価証券」が535億円(同16.5%)、「土地」が383億円(同11.8%)と続いています。

◆課税対象となる「名義預金」などに注意◆
相続税は、相続等によって取得した財産価額から 借金などの債務や葬式費用を差し引いた金額が基礎控除額「3千万円+600万円X法定相続人数」を超える場合、申告が必要となります(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10力月以内)。

課税対象となる財産は、被相続人が所有していた預貯金や土地などをはじめ、金銭に見積もることができる財産のほか、被相続人が亡くなったことで支払われる生命保険金(被相続人が保険料を負担した部分)や退職金、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産も課税対象となります。

なお、財産の名義にかかわらず、実質的に被相続人の財産と認められるものは課税对象となりますので、単に子などの名義になっている預金(名義預金) などには注意が必要です。


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