28事務年度における所得税の調査等

2017-11-10

◆40万件から8884億円の申告漏れ◆
国税庁によると、平成28事務年度に実施された所得税の調査等の件数は、実地調査が7万件、文書や電話、来署依頼により計算誤りなどを是正する簡易な接触が57万7千件で、計64万7千件のうち40万件に申告漏れ等の非違がありました。

把握された申告漏れ所得金額は8884隠円(1件当たり137万円)で、追徴税額は1112億円(1件当たり17万円)となっています。

なお、申告漏れ所得金額は、実地調査により1件当たり763万円(実地調査全体で5359億円)、簡易な接触では1件当たり61万円(全体で3525億円)が把握されています。

◆海外取引やネッ卜取引等での注意点等◆
国税庁では、冨裕層や無申告者をはじめ、海外取引、インターネット取引などに対する調査を積極的に行っています。

◎海外取引……居住者は、海外で得た所得(国外にある不動産や株式等による収益や、国外で支払われる預金等の利子など)は原則、申告する必要があります。なお、5千万円超の国外財産を保有している方には、財産の種類や価額等を記載した国外財産調書の提出が義務付けられています。

◎ネッ卜取引…… 給与所得者がネットオークションやアフィリエイ卜などで20万円を超える利益を得た場合は、雑所得として確定申告が必要です。

◎金地金等の譲渡……金や白金(ブラチナ)を売却して讓渡益が生じた場合は原則、総合課税の譲渡所得として課税されます。なお、200万円超の取引は取扱業者から税務署に支払調書が提出されています。


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