相続財産から控除される「葬式費用」とは
カテゴリー: 税務・会計の最新チェックポイント
2017-08-21
相続税を計算する際、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引くことができますが、それ以外にも一定の相続人が負担した葬式費用を遺産総額から差し引くことができます。
葬式費用となるものは、*葬式や葬送に際し、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用、*遺体や遺骨の回送にかかった費用、*葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用、*葬式に当たりお寺などに対する読経料などの費用、*遺骨の運搬にかかった費用などが該当します。
一方、*香典返しのためにかかった費用、*墓石や墓地の買入れのためにかかつた費用などは葬式費用に該当しません。
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