国税の滞納状況と猶予制度
カテゴリー: 税務・会計の最新チェックポイント
2017-08-11
◆新規滞納額の6割を占める「消費税」◆
国税庁が公表した「平成28年度租税滞納伏況」によると、今年3月末における国税滞納残高は8971億円(前年度比8.2%減)となり、18年連続で減少しました。
また、28年度に発生した新規滞納額は6221億円(同9.5%減)で、このうち消費税が3758億円 (同14.5%減)と全体の約60%を占めています。
税金を納期限までに納付しなかった場合は、延滞税が課せられるほか、督促伏を受けても納付が行われない場合には、財産の差押えや換価(売却)といった滞納処分を受けることがあります。また、金融機関からの融資が困難になるなど経営に影響が出ますので、納税資金を考慮した資金繰りが重要です。
◆国税が納付困難となった場合の猶予制度◆
国税を一時に納付することが困難な理由がある場合は、以下の猶予制度を税務署に申請することで、財産の差押えや換価(売却)の猶予などが認められる場合があります(原則、猶予期間は1年以内となり、猶予を受けた国税は猶予期間中に分割納付)
◎納税の猶予……災害、病気、事業に著しい損失が生じたなどのやむを得ない理由や、本来の期限から1年以上経って修正申告などで納付税額が確定したことによって、国税を一時に納付できないと認められる場合は、申請により納税が猶予されます。
◎換価の猶予……国税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合は、猶予を受ける国税の納期限から6力月以内の由請により、差押財産の換価(売却)が猶予されます
←「29年9月以降は固定される厚生年金保険料率」前の記事へ
次の記事へ「相続財産から控除される「葬式費用」とは」→