算定基礎届の基本と留意点Q & A

カテゴリー: Q&A 
2016-06-27

算定基礎届の提出期間は7月1日〜11日です。

◆Q&A◆
Q.対象者は?
A. 7月1日現在の被保険者全員が対象です。ただし、6月1日以降に資格取得した方や、7月改定の月額変更届を提出する方などは对象外となります。

Q.標準報酬月額の算定方法は?
A.原則、4~6月の3力月間に支払われた報酬の平均額により算定しますが、支払基礎日数が17日未満の月は除きます(短時間就労者は取扱いが異なります)。例えば、4月が17日未満であれば5月と6月の2力月で算定されます。なお、3力月とも17日未満の場合は、従前の標準報酬月額で決定します。

Q.対象となる報酬とは?
A.報酬には給与や通勤手当、残業手当など被保険者が労務の対償として受ける全てのものを含みます。ただし、年3回以下の賞与(標準賞与頟の対象)や、見舞金などの臨時に受けるちのは含まれません。

Q. 4月の途中に入社したことで、1力月分の給与が支給されない場合は?

A.1力月分の給与が支給されない月は、算定の対象月から除きます。

Q.業務の特性上、例年4月〜6月が繁忙期に当たるため、残業手当等によリ他の期間と比べて多く支給されている場合は?
A.前年7月〜当年6月までの報酬月額の平均との間に、標準報酬月額等級区分で2等級以上の差があれば年間平均による保険者算定の対象となります。 申し立てには、「事業主の申立書」と「本人の同意」 が必要です。


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