機械装置の取得に係る固定資産税の特例
カテゴリー: 改正論点
2016-06-24
◆中小企業等経営強化法が7月から施行予定◆
28年度税制改正では、中小企業等が生産性を高める機械装置を取得した場合に、固定資産税を軽減する措置が創設されましたが、その前提となる「中小企業等経営強化法」が7月初旬から施行される見通しとなっています。
中小企業等経営強化法は、生産性を向上させる取組を計画した中小企業等の支援を目的に制定され、同法で示された基本方針や事業分野別指針に沿って生産性向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」について、国から認定を受けることで固定資産税の軽減措置や、金融支援等の特例措置を受けることができます。
◆機械装置の取得に係る固定資産税の軽減◆
固定資産税の持例は、中小企業等経営強化法の施行日から31年3月31日までの間に、経営力向上計画に基づき取得する一定の機械装置(新品)について3年間、固定資産税の課税標準を1/2に軽減する措置となります。
一定の機械装置とは、①販売開始から10年以内、②旧モデル比で生産性(单位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上する、③1台又は1基の取得価額が160万円以上、のいずれにも該当するものです。
同法施行日以降、例えば、28年中に経営力向上計画に基づき取得した機械装置は、29、30、31年度の固定資産税が軽減されます。
この特例は、従来の設備投資減税(特別償却や税額控除)とは異なり、固定資産税での軽減措置となるため、赤字企業にも減税効果があります。
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