来月1日に公表される28年分の路線価

カテゴリー: その他 
2016-06-29

路線価は、相続税や贈与税において土地の評価額を算定する際の基準となるもので、国税庁は例年7月に、その年の1月1日時点での路線価(及び評価倍率)を公表します。

路線価(道路に面した標準的な宅地の1㎡あたりの価額)が定められている土地の評価方法は、路線価を土地の形状等に応じた各種補正率で調整した後、面積を乗じて計算する路線価方式です。

一方、路線価が定められていない土地については、 固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算する倍率方式となります。

土地は、相続財産で大きな割合を占めますので、評価額を把握しておくことが重要となります。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.