特例源泉税・労働保険料などの資金対策を
カテゴリー: 会計トピックス
2016-06-22
納期の特例の適用を受けている企業の源泉所得税は、7月11日(月)が納付期限です。
同特例は、1月〜6月分の給与・賞与・退職金及び税理士などの報酬の源泉所得税をまとめて納付するため多額になる場合があります。正当な理由なく納期限に遅れると、不納付加算税と延滞税が課せられるので注意が必要です。
また、労働保険の概算保険料の納付や賞与なと資金需要が増える時期と重なるので、売掛金の管理・回収など資金対策を再確認しておきます。
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