Q&Aで見る平成25年度改正相続税②

カテゴリー: Q&A 
2013-10-01

1.小規模宅地等の特例

Q.相続税の基礎控除が引き下げられた半面、負担軽減策として小規模宅地等の特例の適用範囲が見直されたようですが、その内容を教えてください。

A.(1)適用対象面積の拡充
特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積の上限を拡充し、かつ、特例の対象として選択する宅地等のすべてが、特定事業用宅地等および特定居住用宅地等である場合は、それぞれの適用対象面積まで適用可能となります。

なお、貸付事業用宅地等を選択する場合の適用対象面積の計算は、従来どおりです。
この改正は、平成27年1月1日以後の相続税又は遺贈により取得する財産に係る相続税について、適用されます。

(2)二世帯住宅の取扱い
一棟の建物で構造上区分のあるものについて、被相続人およびその親族が各独立部分に居住していた場合、その親族が相続または遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人およびその親族が居住していた部分に対応する部分は、特例の対象となります。
この改正は、平成26年1月1日以後の相続税又は遺贈により取得する財産に係る相続税について、適用されます。

(3)老人ホームの場合
老人ホームに入所したことにより、被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等が、次の要件が満たされる場合に限り、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして、特例が適用できるようになります。

【改正後の要件】
①被相続人に介護が必要なため入所したものであること
②その家屋が貸付け等の用途に供されてないこと

この改正は、平成26年1月1日以後の相続税又は遺贈により取得する財産に係る相続税について、適用されます。


2.相続時精算課税

Q.相続時精算課税の適用要件と対象者について、どのように改正されましたか。


A.若年世代への資産の早期移転を一層促進する観点から、相続時精算課税の適用要件について、贈与者および受贈者の対象を拡充しています。
この改正は、平成27年1月1日以後の相続税又は遺贈により取得する財産に係る相続税について、適用されます。


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