☆☆☆1月のチェックポイント☆☆☆

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-12-30

☆ ☆ ☆ 1月のチェックポイント☆ ☆ ☆


※引き続き新型コロナ感染拡大による業績および資金繰りと感染対策が最優先になります。

※年末調整の結果による過不足を精算した後の源泉所得税の納付期限1月12日(火)です。

※納期の特例適用者の源泉所得税(7月~12月分)の納付期限1月20日(水)です。

※給与計算の前に「扶養控除等申告書」を受理し、チェックのうえ源泉徴収簿等に各事項を転記

2月1日までに提出する「法定調書」「給与支払報告書」「償却資産申告書」の事務があります。


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