来月から開始となる主な制度(税制以外)

カテゴリー: 改正論点 
2019-03-25

◎働き方改革関連法……

*大企業について、時間外労働の上限を原則、月45時間、年360時間とする (中小企業は来年4月から施行)

*年次有給休暇の日数のうち年5日は、使用者が時季を指定して労働者に取得させることを義務付ける(年休が10日以上付与される労働者が対象)

*フレックスタイム制の拡充などが実施されます。



◎新たな外国人材受入れ制度……

 深刻な人手不足の業種(特定産業分野)において、一定の技能や日本語能力がある外国人労働者の受入れ拡大を図るため、新たな在留資格「特定技能」を創設します。特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する1号と、熟練した技能を要する業務に従事する2号があります。



◎特許料等の軽減措置の拡充等……

 持許料、蕃査請求料及び国際出願関連手数料の軽減措置について、 全ての中小企業を対象にするとともに、申請手続を大幅に簡素化します。一方、出願審査請求料は引上げられます。



◎在職老齡年金の支給停止基準額の改定……

 60歳台前半の支給停止調整変更額と、60歳台後半と70歳以降の支給停止調整額が47万円に改定されます。



◎国民年金の産前産後期間の免除制度……

 国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の4力月間の国民年金保険料が免除されるようになります(対象は出産日が31年2月1日以降の方)。



◎被保険者の70歳到達届の取扱い変更……
 厚生年金の被保険者が70歳に到達した際に事業主が提出する「70歳到達届」について、一定要件に該当する場合は提出が不要になります。


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