平成27年7月から適用開始となる国外転出時課税

2015-07-03

◆非居住者への贈与等にも適用◆
今年度税制改正において創設された国外転出時課税制度が、7月1日から適用されます。

同制度は、1億円以上の有価証券などの対象資産を所有等している一定の方が7月1日以後に国外転出(国内に住所又は居所を有しないことになること)をする場合に、対象資産の譲渡等があつたものとみなして、含み益に所得税を課税する制度です。

また、対象者が国外転出を行う場合だけではなく、国外に居住する親族等(非居住者)に対して対象資産の贈与または相続等が行われた場合にも、その対象資産の含み益に所得税が課税されます。

◆具体的な対象者や対象資産などは◆
具体的な対象者は、*国外転出、贈与または相続開始の時に対象資産を1億円以上所有等していること、*国外転出、贈与または相続開始の日前10年以内において、国内に5年を超えて住所又は居所を有していること、に該当する方です。

対象資産については、有偭証券、匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引・発行日取引・デリバティブ取引が該当し、含み益の有無にかかわらず、全ての対象資産の偭額の合計額で1億円以上となるかどろかを判定します。

同制度の適用対象となる場合は、所得税の確定申告等の手続を行う必要があります(相続等の場合は相続人)。また、一定要件の下、納税猶予制度や税額の減額措置を受けることができます。

なお、国外転出等の日から5年以内に帰国した場合に、引き続き所有等している対象資産は、課税の取消しができます。


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