連帯保証人がいるときの貸倒れの判断

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-09-18

法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、資産能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度に貸倒れとして損金経理をすることができます。
 
この場合、対象の金銭債権に担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできません。
 
金銭債権について連帯保証人がいる場合には、その連帯保証人は、その債務の返済に関しては債務者と同等の立場にあると考えられることから、その連帯保証人等の資産状況、支払能力等を勘案して、その貸付金が回収不能かどうかの判断をすることになります。


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