事業復活支援金の申請期限が延長

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-05-25

事業復活支援金の申請期限が延長

 新型コロナの影響により令和3年11月~令和4年3月のいずれかの月の売上高が30%以上減少した中小法人・個人事業者等が給付対象となる「事業復活支援金」の申請期限は今月末までとされていましたが、6月17日(登録確認機関による事前確認は6月14日)まで延長となりました。

 ただし、申請や事前確認に必要となる「申請IDの発行」は5月31日までとなります。

 なお、本支援金を売上高減少率30%以上50%未満の区分で申請し給付を受けた方のうち、その対象月より後の月に50%以上減少した月があった場合は差額給付の申請が可能となっており、6月1日から差額給付の申請受付が始まります。


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