上場株式等の配当所得等に係る課税方式
カテゴリー: 会計トピックス
2022-02-23
上場株式等の配当所得等に係る課税方式
上場株式等の配当所得等及び特定口座内(源泉徴収あり)の譲渡所得等については、所得税と個人住民税でそれぞれ異なる課税方式を選択できます。
(例えば、配当所得等について所得税は総合課税、住民税は申告不要とするなど)。
個人住民税において全てを申告不要(源泉分離課税)とする場合は確定申告の提出のみで申告手続が完結できるように、令和3年分の所得税の確定申告から個人住民税に係る附記事項が新設されています。
なお、令和4度税制改正により、令和6年度分以後の個人住民税から所得税と異なる課税方式は選択できなくなります。
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