事業復活支援金は売上高に応じた上限額
カテゴリー: 会計トピックス
2021-12-20
事業復活支援金は売上高に応じた上限額
補正予算が成立し、新型コロナにより本年11月~来年3月のいずれかの月売上が30%以上減少した中小事業者に、売上減少額を基に算定した額を給付する「事業復活支援金」が実施されます。
法人の給付上限額は売上高に応じて異なり、 売上減少率50%以上の場合、 〇年間売上高5億円超の法人で 250万円 (30~50%減少は150万円)、 1億円超~5億円以下は150万円 (30~50%減少は90万円)、 1億円以下は 100万円 (30~50%減少は60万円)。 〇個人事業者は50万円 (30~50%減少は30万円)が上限額。 |
←「令和4年度税制改正大綱(主な中小関連)」前の記事へ
次の記事へ「令和2年分の相続税の課税割合は8.8%」→